診療所外観

白根診療所  内科 

本日(12月23日)医師、体調不良のため臨時休診とさせていただきます。

**12月30日より1月5日までお正月の休診とさせていただきます。**

10月より、65歳以上の公費インフルエンザワクチン(2300円)

高校生以上の自費のインフルエンザワクチン(4000円税込み) 

65歳以上の公費コロナワクチン(ファイザー)(3000円) (インフルと同時接種可)の接種が始まります。

*駐車場は医院前の3台のみとなります  

 申し訳ございませんが、小児科の対応は令和6年5月末で終了いたしました。

 * 院内の清掃、診療の準備時間の確保のため、9時からの医院内への入室,   9時からの電話対応とさせていただきます。

    午後は14時からとさせていただきます。)

* あまり早く来院され駐車場の前の道路でお待ちになり近隣の方に、ご迷惑になっている場合がございます。どうか9時よりあまり早くから前の道路でお待ちにならないようお願いもうしあげます。

 住所
〒241-0005

横浜市旭区白根5-16-30
電話  045-953-8881
FAX  045-952-6183
院長  総合内科専門医 潮山健一

診療時間  
*日曜、祭日、第1第3土曜日は、休診となります*

アクセス

相鉄線 鶴ヶ峰駅  下車
(相鉄バス 旭10/11 系統)

バス停 白根小学校前 バス停より
徒歩2分

駐車場あり
敷地内3台のみ
※自転車バイクで来院の方は白根診療所看板下敷地内壁に沿って駐輪ご協力お願いします。

お願い

処方箋は、発行日を含めて4日間以内に薬局へご提出ください。

(この4日間の中には土日・祝日も含まれます。)

 (処方箋は28日処方もしております。  ただし薬によっては14日処方しかできない場合もあります)

     (本院では明細書を無料で発行しています)

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  厚生労働省の指導により令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生する可能性があります。
本院では後発医薬品の使用を推奨しています。

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マイナンバーカードについて

当院におきましてもマイナンバーカード機器を導入しております。

しかしマイナンバーカードの保険証システムに対応していない健保組合等があるようです。

当院におきましては、当面の間 マイナンバーカードと
保険証もご持参くださいますようお願い申し上げます

負担割合証、医療証等もお持ちください。

≪出典≫ 社会保険診療報酬支払基金 下記の保険は、支払い基金 ・ 国保中央会のオンライン資格確認等
システムが対応していないため、オンライン資格確認を利用できません。

● 自衛官診療証、自衛官限度額適用認定証、自衛官限度額適 ・標準負担額減認定証、自衛官特定疾病療養受療証
● 被保険者受給資格者票
● 特別療養費受給票
● 船員保険療養補償証明書/船員組合員療養補償証明書
● 船員保険継続療養受領証明書/船員組合員継続療養受療証明書
● 一部負担金等減免(免除 ・ 徴収猶予)証明書
● 公費負担 ・ 地域単独事業の受給証
● 生活保護受給者に交付される医療券等

かぜ症状で来院の方へ

本医院の感染症対策といたしまして、

発熱やノドの痛みや咳などの、かぜ症状がある患者さんと、高齢の方や基礎疾患のある方と、

 動線を分けております。 そのため受診前にお電話をお願いしております。

そのため、しばらくの期間は臨時的に3つある診察室のなかの3番目のお部屋で、待合、診察、検査、会計などをいたします。

(混雑のため院内に入れない時は、医院前の駐車場での対応になります。)

 ご不便をおかけしますが、なにとぞご理解くださいませ

 令和5年5月8日よりコロナが、インフルエンザと同じ5類感染症に指定変更されました。

そのため医師の判断によりコロナ抗原検査、インフルエンザ抗原検査、採血、レントゲン検査なども実施しております。 

 また、高齢の方、抗がん剤、免疫抑制剤、投与中や慢性の肺疾患などある方は、

重症化の恐れがあります。

その場合はコロナ抗原検査(+)であれば、症状、病歴などを総合的に判断いたしまして新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠)などを処方いたしております。(令和6年4月より健康保険適用になりました)

(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部・医薬・生活衛生局総務
課事務連絡による)

 (かぜ症状がある患者さんは、マスクの着用をお願いします)

 

*コロナ陽性になった場合について*

・『発症日を0日目として、その翌日から5日間を目安に自主的に外出を控えること』

・『5日以上症状が続いていた場合は、軽快してから24時間程度経過するまで自主的に外出を控えること』

・また、発症後10日間が経過するまでは、不織布マスクの着用や重症化リスクが高い高齢者との接触をなるべく控えること を厚生労働省は推奨しております。

・保健所による『濃厚接触者』の特定はなくなり、外出自粛や出席停止を求められることはありません。

・学校に通う児童・生徒の出席停止期間については、『発症日を0日とし、その翌日から5日間が経過し、かつ症状が軽快した後に1日が経過するまで』です。

・感染対策は、各個人の選択を尊重し、個人や事業者の判断によって自主的に取り組むことが基本となっております。  非感染者のマスクの着用マスクの非着用などは、どちらも、個人の自主判断となっております。

高血圧症・脂質異常症・糖尿病で通院中の患者さまへ

「療養計画書」へのご理解とご署名のお願い
 令和6年6月1日の診療報酬改定により、これまで算定してきた「特定疾患療養管理料」が廃止なりました。      そのため、各個人に応じた療養計画に基づき、総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行することとなりました。
 また令和6年6月1日から厚労省の指針により、高血圧症・脂質異常症・糖尿病のなどの病名のある患者さまで「特定疾患療養管理料」を算定していた方は「生活習慣病管理料」に移行となります。      初回および内容変更時には「療養計画書」の説明を受け、ご署名をいただく必要がございますので、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。      「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料」へ移行した際の、患者さまの自己負担額に大きな変更はございません。